新規届出(新車)

(125cc~250cc)

バイク_新規届出・新規登録_熊本_石原大輔行政書士事務所

軽二輪は登録ではなく届出といい、新車の最初の届出になります。小型二輪のように車検等はありません。 


必要書類


軽二輪登録の必要書類イメージ
  • 新規届出書(軽二輪OCRシート1号様式)
  • 軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート2号様式)
  • 譲渡証明書
  • 輸入の事実を証する書面(輸入自動車の場合に限り必要になります。二輪自動車の通関証明書が輸入の事実を証する書面になります。)
  • 重量税納付書(重量税印紙を貼付して提出します。)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 大使館または領事館などで発行されたサイン証明書

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 公的機関発行の営業証明書または事業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・ガス・水道・固定電話の領収証
  • 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合に必要になります。申請書に直接押印する場合は必要ありません。個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。)
  • 所有者の委任状(代理人が申請手続きをし、所有者と使用者が異なる場合に必要になります。申請書に直接押印する場合は必要ありません。個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。)
  • 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等で使用する場合は必要になります。事業用自動車連絡書の交付を受けるには輸送課へ必要書類を揃えて申請します。)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(届出するときに窓口で提示します。最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。)
  • 軽自動車税申告書(軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。)
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面…使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。

 個人の場合

  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
  • 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書

 いずれか1点を提出になります。発行されてから3か月以内のものが必要です。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
  • 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書

 いずれか1点を提出になります。発行されてから3か月以内のものが必要です。

  • 側車付軽二輪として確認できる書面(側車付軽二輪自動車として届出をする場合に写真又は図面を用意します。確認する内容は以下の通りになります。)
  1. 車両の外観(前後・横)
  2. ハンドル
  3. 座席
  4. 運転席部分の側方開放確認ができる部分

新規届出(中古車)

(125cc~250cc)

廃車してある車両を新規届出して乗れるようにすることです。 小型二輪と違って車検などがありませんので、書類手続きだけでOKです。軽自動車届出済証返納証明書が必要なこと、重量税が不要になることが新車の登録と大きく違うところになります。


必要書類


  • 新規届出書(軽二輪OCRシート1号様式)
  • 軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート2号様式)
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車届出済証返納証明書(軽二輪を廃車したときに交付される証明書です。)
  • 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合。個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。申請書に直接押印している場合は必要ありません。)
  • 所有者の委任状(所有者と使用者が異なり、代理人が申請手続きをする場合。個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。申請書に直接押印している場合は必要ありません。)
  • 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等で使用する場合は必要になります。事業用自動車連絡書の交付を受けるには輸送課へ必要書類を揃えて申請します。)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(届出するときに窓口で提示します。最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。)
  • 軽自動車税申告書(軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 大使館または領事館などで発行されたサイン証明書

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 公的機関発行の営業証明書または事業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・ガス・水道・固定電話の領収証
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面…使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。

 個人の場合

  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
  • 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書

 いずれか1点を提出になります。発行されてから3か月以内のものが必要です。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
  • 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書

 いずれか1点を提出になります。発行されてから3か月以内のものが必要です。

  • 側車付軽二輪として確認できる書面…側車付軽二輪自動車として届出をする場合に写真又は図面を用意します。確認する内容は以下の通りになります。
  1. 車両の外観(前後・横)
  2. ハンドル
  3. 座席
  4. 運転席部分の側方開放確認ができる部分

新規登録(新車)

(250cc以上)

新車の新規登録になります。車検をとって車を乗れるようにします。有効期間が3年の車検証が交付されます。


必要書類


小型二輪登録の必要書類イメージ
  • 新規登録申請書(OCRシート1号様式を使用。)
  • 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のものです。)
  • 譲渡証明書(完成検査終了証の発行がある場合、完成検査終了証に譲渡の欄がございますので、別で用意する必要はありません。)
  • 所有者の委任状(代理人が申請手続きをする場合。申請書の方に記名・押印がされているならば必要ありません。)
  • 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合。申請書の方に記名・押印がされているならば必要ありません。)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合

  • 印鑑証明書
  • 住民票

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(必ず車検の有効期間をカバーする期間の加入が必要です。)

新規届出(中古車)

(250cc以上)

一時抹消されている車両を新規に車検を受けて乗れるようにします。車検の有効期間は2年間となります。


必要書類


  • 新規登録申請書(OCRシート1号様式を使用。)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車検査票・保安基準適合証(自動車検査票か保安基準適合証いずれかが必要です。)
    • 自動車検査票(運輸支局に車を持ち込んで検査コースを通し、検査事項の合否を記載します。運輸支局に用意されています。)
    • 保安基準適合証(指定自動車整備事業者(民間車検場)から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要になります。保安基準適合証は検査から15日間が有効期間になりますので注意してください。)
  • 譲渡証明書(自動車検査証返納証明書の名義人からの譲渡証明書です。)
  • 所有者の委任状(代理人が申請手続きをする場合に必要です。申請書に記名・押印があれば必要ありません。)
  • 使用者の委任状(代理人が申請手続きをする場合に必要です。申請書に記名・押印があれば必要ありません。)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合

  • 印鑑証明書
  • 住民票

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(必ず車検の有効期間をカバーする期間の加入が必要です。)
石原大輔行政書士事務所問合せ先

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