一度使用されたものだけでなく、買ったり譲られたが一度も使用していないものも含んで、古物といいます。例として骨董品、本、衣服、電化製品、家具、中古車、CD・DVD・レコードなどあります。古物の売買を事業として行う場合やインターネット、ネットオークション等で継続的に中古品を取り扱う場合は古物営業法に基づく許可を得ておくことが必要です。古物商・古物市場主は公安委員会へ許可を受け、古物競りあっせん業者は公安委員会へ届出ます。窓口は警察署生活安全課です。
古物営業法は、法律上の欠格事由(古物営業法4条)に該当する方は許可を受けることができませんが、資格などは特に要求されていません。(外国人の場合は制限があります)
古物商・古物市場主は、営業所・古物市場ごとに責任者として管理者を1名選任しなければなりません。管理者も未成年者や一定の欠格事由に該当する者を選任することはできません。
標準処理期間は申請書を警察署に提出したあと、約40日程度になります。