移動販売とは、調理設備を備えた車両(キッチンカー)で移動しながら営業を行う業務形態です。イベント会場やオフィス街のランチタイムによく見かけると思います。調理営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)と販売業(乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・食品販売業)に区分されます。調理営業は車内で調理して販売する「食品営業自動車」、販売業は移動スーパーなど販売するだけの「食品移動自動車」となります。
自動車での移動販売の許可は「調理営業」と「販売業」に分かれます。この区分で扱える許可対象業種は以下のようになります。
調理営業…車内で調理をして販売する「食品営業自動車」
販売業…移動スーパーなど販売するだけの「食品移動自動車」
固定店舗と同様に移動販売でも販売場所の管轄の保健所に認可申請をし、保健所から営業許可の認可を受けなければなりません。例えば、熊本県の保健所で認可を受けたキッチンカーが福岡県で営業することはできません。
営業許可を取得するのに必要な条件に「食品衛生責任者」の資格取得があります。移動販売車1台につき1名必要です。
どちらかを満たしていると資格を取得することができます。
移動販売車は特定の構造要件を満たしている必要があります。
保険所の定める基準は地域によって違いますが、主に注意すべき点は、以下のようになります。
そして改造した自動車は運行するためには、自動車検査独立行政法人で構造変更検査を受け、8ナンバーのナンバープレートの交付を受けなければ運行できません。
食品の(販売について許可を要しないものを除く。)の仕入れ又は仕込みは、法または条例に基づく許可施設または施設基準に準じた施設で行います。ただし、未加工の魚介類を仕入れる場合は、この限りではありません。
仕込み場所も当然営業許可を有していなければなりません。
①事前相談
施設・営業車の設計図を持参し、管轄の保健所に事前相談をしておきます。その際、施設ごとに置く食品衛生責任者を決めておきましょう。熊本市の場合、熊本市保健所ウェルパルくまもと4階にあります食品保健課になります。事前に相談しておくと、調理場や製造・販売施設が施設基準に適合しないため、施工した後に手直しが必要になる場合や、許可を受けられないということを事前に防ぐことができます。
②申請書の提出
施設が完成する7日前位前までに、申請書類・添付書類を提出し、申請手数料を支払います。
この時に、施設の確認検査の日時を打ち合わせます。
③施設の確認検査
食品衛生監視員が施設の確認検査を行います。検査の際には、必ず営業者が立ち会ってください。施設基準に適合しない場合は許可を受けられません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を行います。
④許可証の交付
施設基準に適合することが確認された後、許可証が交付されますが、許可証の交付まで1週間程度かかります。開店日については、調査した食品衛生監視員と打ち合わせてください。
許可証受領の際には、印鑑(受け取りに来る方の認印)が必要です。