一般的には「名義変更」と呼ばれていますが、正式名称は移転登録といいます。自動車を売買や譲ってもらうとその自動車を使用する人が変わり、自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で手続きを行う必要があります。変更しないでいると前の所有者と税金・保険などのトラブルの元になり、正しく手続きをしておかないと場合によっては法律(道路運送車両法)により罰金を課されることもあります。そうならない為にも手続きはお早めになされることをおすすめ致します。
※お客さまでご準備願う書類
以下の書類は運輸支局・自動車税事務所で入手できます。
■新所有者・新使用者が異なる場合(上記「共通の書類」に加えて)
注意事項
軽自動車も売買や譲渡で名義変更の手続きは必要になります。申請する窓口は、九州運輸局熊本運輸支局ではなく、軽自動車協会 熊本事務所になります。
個人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点。※コピーでも可能です。)
法人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点。※コピーでも可能です。)
※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・水道・都市ガス・固定電話などの料金の領収書の法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使用可能ですが、管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差がある事がありますので、事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。
以下の書類は軽自動車検査協会で入手できます。
自動車登録に関するご依頼は、土・日・祝日もお問い合わせ受付けております。ディーラー様、中古車販売店様もぜひご相談ください。