建設業許可申請

建設業許可_熊本_石原大輔行政書士事務所

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建設工事も次に定める「軽微な建設工事」は建設業の許可は必要ありません。

工事1件の請負代金の額が

  • 建築一式工事の場合:1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  • その他の建設工事の場合:500万円に満たない工事

請負代金の額は消費税を含んだものです。

建設業を営む者は建設業法で定める業種の許可を受けなければなりません。元請け・下請け問わずです。業種は全部で29業種(2つの一式工事と27の専門工事)になります。

  建設工事の種類 建設業の業種 建設工事の内容

1

土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
2 建築一式工事  建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を建設する工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
5 とび・土工・コンクリート工事 とび・木工工事業

イ.足場を組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立てを行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事

6 石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
7 屋根工事  屋根工事業  瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 
8 電気工事  電気工事業  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10  タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業  れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11  鋼構造物工事  鋼構造物工事業  形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12  鉄筋工事  鉄筋工事業  棒鋼等の鋼材の加工し、接合し、又は組立てる工事
13  舗装工事  舗装工事業  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14 しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15  板金工事  板金工事業  金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16  ガラス工事  ガラス工事業  工作物にガラスを加工して取付ける工事
17  塗装工事  塗装工事業  塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18  防水工事  防水工事業  アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19  内装仕上工事  内装仕上工事業  木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20  機械器具設置工事  機械器具設置工事業  機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21  熱絶縁工事  熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22  電気通信工事  電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電機通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
23  造園工事  造園工事業  整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
24  さく井工事  さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25  建具工事  建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26  水道施設工事  水道施設工事業  上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27  消防施設工事  消防施設工事業  火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28  清掃施設工事  清掃施設工事業  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29  解体工事  解体工事業  工作物の解体を行う工事

軽微な工事でも都道府県に登録が必要な工事もあります。

  • 解体工事業(建設業許可の土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けている場合は登録は不要です)
  • 電気工事業
建設業イメージ

許可の区分


営業所の設置状況により許可の区分が違います。

建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

営業所の要件としては、

  1. 請負契約の見積りや入札、契約の締結などの業務を行っていること
  2. 電話や机、各種の事務台帳などを備えて、事務室部分が居住部分などと明確に区分されていること
  3. 請負契約の見積り、入札、契約の締結に関する権限を付与されている者が常勤していること
  4. 後に記載している「専任技術者」が常勤していること

そして、営業所が下記のどちらの区分にあてはまるかで必要な許可が決まります。

  • 国土交通大臣許可…建設業の営業所を二つ以上の都道府県に置く場合
  • 都道府県知事許可…建設業の営業所が一つの都道府県の区域内に置く場合

知事許可・大臣許可の区分は、あくまでも営業所の所在地の区分です。営業する区域や建設工事を施工できる区域などの制限はございません。

さらに、大臣許可・知事許可ともに、発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要です。

4,000万円未満の場合は一般建設業の許可でかまいません。

  • 大臣許可特定一般
  • 知事許可特定一般

という区分になります。

同一の業種で特定と一般の両方を受けることはできません。

下請契約の金額は消費税込みの額です。


許可の要件


①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準および提出書類について(第3条及び第7条(法第7条)関係)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準の次の(1)及び(2)の要件を満たすものとします。

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者の設置(建設業法施行規則第7条第1号イ・ロ)

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
  2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
  4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。

(4.)、(5.)の場合は加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、許可取得後に経営業務の管理責任者が退職し、後任不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。不在期間が生じないように、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなどしておくことが必要です。

 

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)

健康保険、厚生年金保険…適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

雇用保険…適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

 

②営業所の専任技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに常勤して許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した技術者を配置しなければなりません。

専任技術者の要件は次のいずれかに該当する者です。

一般の場合

  1. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、その業種について3年以上の実務経験を有する者。高校(旧実業学校を含む)の場合は、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関し、別に定める国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

特定の場合

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 上記の一般の場合の要件のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が、上記の(1.)、(2.)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者。

(1.)の国家資格は一般の場合より範囲が狭まります。(例:2級でなく1級でなければならない)

【注意】他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできます。

 

③財産的基礎

建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。

一般の場合

次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定の場合

次のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

④誠実性があること

許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人・役員(非常勤含む)・支店長、営業所長などが、個人である場合においては本人・支配人・支店長、営業所長などが、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

【不正な行為】請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為。(たとえば詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと。)

【不誠実な行為】請負契約に違反する行為。(たとえば工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うこと。)

 

⑤欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が以下の(1.)又は(2.)に該当する場合は、許可を受けることができません。

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当するもの(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

以上が許可の要件となります。


許可手数料


知事許可の場合は、熊本県収入証紙による納入です。

①新規

知事許可【一般のみ又は特定のみ】…9万円

知事許可【一般・特定両方】…18万円

大臣許可【一般のみ又は特定のみ】…15万円(登録免許税)

大臣許可【一般・特定両方】…30万円(登録免許税)

 

②許可換え新規

知事許可【一般のみ又は特定のみ】…9万円

知事許可【一般・特定両方】…18万円

大臣許可【一般のみ又は特定のみ】…15万円(登録免許税)

大臣許可【一般・特定両方】…30万円(登録免許税)

 

③般・特新規

知事許可【一般のみ又は特定のみ】…9万円

大臣許可【一般のみ又は特定のみ】…15万円(登録免許税)

 

④業種追加

知事許可【一般のみ又は特定のみ】…5万円

知事許可【一般・特定両方】…10万円

大臣許可【一般のみ又は特定のみ】…5万円(収入印紙)

大臣許可【一般・特定両方】…10万円(収入印紙)

 

⑤更新

知事許可【一般のみ又は特定のみ】…5万円

知事許可【一般・特定両方】…10万円

大臣許可【一般のみ又は特定のみ】…5万円(収入印紙)

大臣許可【一般・特定両方】…10万円(収入印紙)

 

⑥般・特新規+業種追加

知事許可…14万円

大臣許可…15万円(登録免許税)+5万円(収入印紙)

 

⑦般・特新規+更新

知事許可…14万円

大臣許可…15万円(登録免許税)+5万円(収入印紙)

 

⑧業種追加+更新

知事許可【一般のみ又は特定のみ】…10万円

知事許可【一般・特定両方】…15万円(※1)又は20万円(※2)

大臣許可【一般のみ又は特定のみ】…10万円(収入印紙)

大臣許可【一般・特定両方】…15万円(収入印紙)(※1)又は20万円(収入印紙)(※2)

※1.業種追加を般・特の一方で、更新を般・特の両方で申請する場合)

※2.業種追加を般・特の両方で、更新を般・特の両方で申請する場合)

 

⑨般・特新規+業種追加+更新

知事許可…19万円

大臣許可…15万円(登録免許税)+10万円(収入印紙)


手続きの流れ


①ご依頼者様の経歴、会社の現状などをヒアリングいたします。

特に要件①経営業務の管理責任者と要件②営業所の専任技術者の専任の候補者のリサーチが肝要です。

 

②必要書類の準備

ヒアリングの結果、要件を満たしていることを確認しましたら、許可申請に必要な書類をご用意いただきます。

 

③申請書類の作成

申請書類の中にはご依頼者様の押印をいただくものがあります。

 

④管轄の行政庁へ申請

受理後の審査は約30日程度です。

申請に問題等が無ければ、許可証の発行前に申請先から、事業所の代表者さまに建設業許可交付に際しての事前説明がございますので、代表者さまには申請先にお出でいただくことになります。その際は当行政書士も同行いたします。

 

⑤許可

許可証と申請書の副本が申請事業者さま宛てに簡易書留で郵送されます。

 

石原大輔行政書士事務所問合せ先