貨物軽自動車運送事業は、軽トラックやバン、或いは125cc以上のバイクを使って荷物を運送する事業です。地方運輸支局に届出て黒ナンバーを取得してできます。自宅を営業所や休憩・睡眠施設としてでき、運行・車両整備の責任者に資格要件がないので、一般貨物自動車運送事業に比べて開業しやすい事業になります。インターネットショッピングの商品の配送、書類配送で使うバイク便、小規模な引っ越し、有償で軽ワゴンを使用してペットサロンや動物病院への送迎などさまざまな場面で利用されている運送業です。
貨物軽自動車運送事業は営業所を置く都道府県の管轄の運輸支局に届出ます。貨物自動車運送事業法第2条第4項下記のように定義しています。
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
(中略)
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
上記にありますように、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使用して事業を行います。二輪の自動車は125cc超の小型二輪車が対象となります。125cc以下の原動機付自動車は対象外です。
1.営業所と車庫の距離
自動車の保管場所は2km以内です。
2.事業用自動車の構造
乗車定員や最大積載量などの構造等が不適切なものでないこと。4ナンバー、車検証上で用途が「貨物」となっている車両。乗車定員は「2人」以下か「2(4)人」と記載されていることが必要です。5ナンバー(乗用)でも、届出できますが、乗車定員を「2人」以下に構造変更し改造申請する必要があります。
3.車庫
4.休憩・睡眠施設
乗務員が適切に利用することができる施設であること。自宅でもできます。
5.その他
1.貨物軽自動車運送事業経営届出書
必要事項を記入・押印して管轄の運輸支局に提出します。
2.運賃料金設定届出書
貨物自動車運送事業報告規則第二条の二に定義されています。
運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、所轄地方運輸局長に提出しなければなりません。
一.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二.事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
三.設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
四.設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
五.実施日
上記の項目を届出書に記載します。
運賃料金を設定後30日以内に提出します。貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出もできます。
3.運賃料金表
運賃料金設定届出書を提出する際に添付します。
4.事業用自動車等連絡書
貨物軽自動車運送事業経営届出が受理されると即日に交付されます。発行され、その後を軽自動車検査協会で事業用自動車の届出などの各種手続きを行います。
5.事業に用いる自動車の車検証
控え(コピー)で構いません。新車の場合は完成検査終了証の写しやカタログのコピー、車両の車台番号を記した書類があれば大丈夫です。
1.必要書類の準備
上記で紹介しました必要書類を準備します。
運賃料金設定届出書と運賃料金表は運賃及び料金を設定しているときは提出します。
事業用自動車等連絡書は貨物軽自動車運送事業経営届出を運輸支局に提出して問題なければ、即日発行されます。
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2.貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出・審査
運輸支局に提出します。
3.事業用自動車等連絡書の交付
届出が受理されると即日交付されます。事業用自動車の届出などの各種手続きを行います。
4.営業用ナンバー(黒ナンバー)を取り付け
管轄の軽自動車検査協会で事業用自動車の届出などの各種手続きを行い、新しい車検証と営業用ナンバー(黒ナンバー)が発行されます。
5.貨物軽自動車運送事業の開始
以上で手続きは終了です。