食品衛生法施行令第35条で以下のように定義されています。
◎一般食堂、◎料理店、◎すし屋、◎そば屋、◎旅館、◎仕出屋、◎弁当屋、◎レストラン、◎カフェ、◎バー、◎キャバレー
その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
そして次に該当する営業を除くものです。
◆喫茶店営業(喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。)
アルコール類は提供できず、食事もビスケット、クッキー等などで調理が必要な軽食を提供する場合は飲食店営業となります。
飲食店営業許可の申請先は出店地を管轄する保健所です。
午前0時から明け方までに酒類提供を伴った飲食店の営業をされる場合は、飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届出申請を管轄の警察署生活安全課に申請する必要があります。
飲食店営業許可等のご相談承ります。
施設ごとに食品衛生責任者が必要です。
が、食品衛生責任者に就任できます。
1.事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を保健所に持参の上、事前のご相談をします。(工事完成後に施設基準を満たしていない場合、手直し工事等が必要になることもありますのでご注意ください)
食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水道水以外を使用する場合は水質検査が必要です。未検査である場合は、早めにご準備ください。
2.申請書類の提出
上記の「申請の際に必要な書類」を提出します。
3.施設調査
調査の際は必ず営業者が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は不適事項について改善し、改めて担当者による確認を受けます。
4.営業の開始
施設基準適合確認後、許可証が作成されます。交付日は調査の際に知らされます。
5.許可証交付
営業許可証は保健所窓口で交付されます。受取の際は、受取者の印鑑が必要です。
営業施設の構造
【場所】清潔な場所を選ぶ
【建物】鉄骨、鉄筋コンクリート、木造など十分な耐久性を有する構造
【区画】営業専用の施設とし、居室や事務室などとは壁、板などにより区画する。飲食店では、調理場と客室の区画(カウンターなど)をする。
【面積】取扱量に応じた広さ
【床面】タイル、コンクリートなどの不浸透性(水のしみ込まない材質もの)で、排水がよく、清掃しやすい構造
【内壁】床から1メートルまでは不浸透性で清掃しやすい構造(ドライシステムの場合、清掃しやすい構造)
【天井】平滑で清掃しやすい構造
【換気】ばい煙、蒸気等が速やかに排除できる設備(換気扇、必要によりダクトなど)
【防除】ねずみや昆虫などの侵入を防ぐための設備(網戸、自動ドア、排水溝の蓋・金網など)
【洗浄】原材料・食品、調理器具類を洗うための流水式洗浄設備を備え、熱湯などの消毒装置を設ける
【手洗】従業員専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備
【更衣】清潔な専用の作業着、帽子等を収納するため、必要に応じ更衣室又はロッカーを設置する
食品取扱設備
【整備】食品の種類・取り扱い方法に応じた数・能力の器具。生食用食品を調理するまな板・包丁などは専用の物
【保管】衛生害虫やゴミ・埃等を防ぎ、衛生的に保管できる設備
【材質】器具類は耐水性で洗浄しやすく、熱湯・蒸気又は殺菌剤等で消毒可能なもの
【計器】加熱・冷却又は貯蔵設備には、見やすい場所に温度計や圧力計を備える
【添加】食品添加物を扱う際は専用の保管設備を設け、計量器を備える
給水及び汚物処理
【給水】水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。水道水以外の水を用いる場合、滅菌器又は浄水器を備える
【汚物】蓋があり、不浸透性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭の漏れないもの
【便所】作業場に影響のない位置及び構造で、使用に便利で、従業員に応じた数を設け、ねずみ・昆虫などの防除設備、専用の流水式手洗い設備と手指消毒設備を備える
変更届
次のような変更が生じたときは、変更届に営業許可証を添えて、速やかに提出してください。(※窓口への持参です。郵送での受付はできません。)
【変更内容】結婚等による改姓(個人)→【必要書類】戸籍抄本(原本)
【変更内容】商号、代表者氏名の変更(法人)→【必要書類】履歴事項証明書(原本)
【変更内容】営業者住所の変更(個人)
【変更内容】本社所在地の変更(法人)→【必要書類】履歴事項証明書(原本)
【変更内容】営業所の名称、屋号の変更
【変更内容】営業設備大要の一部変更→【必要書類】変更部分を明らかにした図面
【変更内容】法人形態の変更→【必要書類】履歴事項証明書(原本)
※営業設備大要の一部変更、法人形態の変更は変更の程度や状況により新たに営業許可が必要になることがあります。事前に保健所にご相談いたしましょう。
継続
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に継続営業許可申請の手続きが必要です。許可期限満了日までに下記書類を提出してください。
※更新手続をしなかった場合、無許可営業となります。
廃止届
次のような場合、廃止届に営業許可証を添えて速やかに提出してください。
※2~4は新たに営業許可が必要です。
防火対象物使用開始届・防火管理者選任届出・火気使用設備等の設置届
消防法施行令別表第1に掲げる用途に建物や建物の一部を使用する場合、熊本市火災予防条例第43条により使用開始の日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書を所轄消防署長に届け出なければならないとあります。
新規に店舗営業を開始される際には、営業所の所在地を管轄する消防署長に、居抜き物件で店舗を改装して営業する場合でも届け出なければなりませんので注意してください。
届出書(様式第6号(その1)(第13条第1項関係))に添付する書類は
また、テナント用途・収容人員によって防火管理者選任届出書も必要です。該届出に応じた、防火管理者又は防災管理者の資格を証する書面の添付が必要です(防火管理者講習修了証等)
熊本市火災予防条例第44条に掲げる設備を設置しようとする者は、あらかじめ火気使用設備等の設置届を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
設置届出書(様式第7号(第14条第1項第1号関係))に添付する書類は
消防法にも罰則規定がございます。きちんと届出ましょう。