(自家用自動車有償貸渡業の許可)
自動車を有料で貸し出す事業のことをレンタカー事業といいます。道路運送法上での正式名は『自家用自動車有償貸渡業』となりますので、レンタカー事業を行うには「自家用自動車有償貸渡業の許可」を取得しなければなりません。
申請者の要件
株式会社などの法人や個人事業主の方も申請できます。ただし、次に該当する方(法人の場合は役員全員)がいらっしゃると許可は取得できません。
次に営業所に配置するレンタカー車両により整備管理者を選任し運輸支局に届出をする必要があります。
となりますので、乗用車9台を使ってレンタカー業を始める場合は整備管理者の選任をする必要はありませんが、10台以上になったりした場合は整備管理者が必要になります。
整備管理者の要件は、次のいずれかに該当する者です。
営業所等の要件
営業所は事務用のスペースと接客用のスペース等があれば良いです。面積の要件などはありません。ただし、レンタカーに使用する全車両の車庫は確保しなければいけません。1ヶ所に全部駐車しなければならないというわけでなく2ヶ所になってもかまいませんが、車庫証明の手続きとなりますので営業所から車庫となる場所までが直線距離で2km以内でなければ車庫証明が取れません。
金銭等の要件
レンタカー業を始めるために資本金や預貯金がいくら以上という要件はありません。しかし、レンタカー車両の自動車保険の補償額は次の項目以上でなければなりません。
対人保険…1名につき8,000万円以上
対物保険…1事故につき200万円以上
搭乗者保険…1名につき500万円以上
この上記の補償内容は最低限の内容になります。
車両の要件
レンタカーとして使用できる車種は次の車種になります。
となりますので、原付・ミニカー・小型特殊自動車はレンタカーの対象となりません。
また、レンタカーとして使用できない車両もございます。それは、次の車両となります。
レンタカー業の要件を確認し、申請書・添付書類をそろえることになりますが、個人事業主・法人での2つの場合の提出書類を説明いたします。
個人事業主の場合
法人の場合
レンタカー型カーシェアリングを行う場合は、上記の書類に加え、
申請書の提出
提出は2部作成します。(1部はすべてコピーでOKです)提出先は運輸支局になります。
窓口では提出書類が全て揃っているかなど形式的な確認をされます。問題がなければ受理されますが、受理されたからといって許可がおりたわけではありませんので、この時点ではまだレンタカー業を行うことはできません。
運輸支局での審査
窓口で受理された書類を運輸支局で書類審査されます。審査に要する期間は概ね1ヶ月ほどになります。状況により1ヶ月を超える場合もございますので、開業時期が決まっている場合は余裕をもって申請されたほうが良いでしょう。
許可取得
運輸支局の審査が完了しますと担当者より連絡が入ります。許可証を受領するために運輸支局の窓口に行きます。窓口で担当者から許可証の交付の他、納入告知書を受け取り、登録免許税9万円を金融機関等で納付します。その領収証書を運輸支局の窓口に提出します。
整備管理者の選任が必要な場合は、整備管理者選任の届出を行います。
車両登録の手続き等
レンタカー事業を行う営業所を管轄する陸運局で車両の登録を行います。登録は通常の車両登録に加え、「レンタカー事業者証明書」が必要になります。証明書はレンタカー事業許可取得の手続きを行った運輸支局の窓口で取得します。
レンタカーの車両登録の際は車庫証明が必要ですので、車両登録前に車庫証明を取得しておきましょう。登録が済みましたら自動車保険加入手続きも行いましょう。
営業開始
車両の登録等が終了しましたら、営業所に「貸渡約款」「料金表」の掲示、「貸渡簿」等の準備を行います。準備が完了しましたら晴れてレンタカー事業を開始できます。事業を始めたら事業開始届を運輸支局に届出ます。