新規登録(新車/軽自動車)

軽自動車_新規登録_熊本_石原大輔行政書士事務所

新車の新規登録と中古車の新規登録があり、車検を取り公道で乗れるようにすることです。新車の新規登録は、今まで一度も登録されていない車を登録することで有効期間が3年の自動車検査証が発行されます。(3年後の継続検査からは2年になります)


申請に必要な書類等


軽自動車の登録必要書類のイメージ
  • 完成検査終了証(完成検査終了証が交付された場合に必要です。完成検査修了証が電子化された情報が送信済みの場合は提出する必要はありません)
  • 譲渡証明書(メーカー発行の譲渡証明書が必要です。上記の完成検査終了証とともに電子化されて送信済みの場合は提出する必要はありません)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)

  • 住民票の写し(マイナンバーの記載なし)
  • 印鑑証明書

※コピーでも可能です。

 

 法人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)

  • 商業登記簿謄(抄)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書

※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書営業証明書課税証明書または電気・水道・都市ガス・固定電話などの料金の領収書のいずれか1点でも使用者の証する書面として使用可能です。コピーでも可能です。

  • 使用者の押印のある申請依頼書(代理人が申請手続きをする場合に必要です)
  • 自動車損害賠償責任保険(保険期間が交付を受ける自動車の自動車検査証の有効期間を満たしていることが必要です)

以下の書類は軽自動車検査協会で入手できます。

  • 新規検査申請書(軽第1号様式)
  • 申請審査書(検査手数料を支払ったことの証明印が押されます)
  • 重量税納付書
  • 軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書

申請手数料


申請の種類 申請の手数料(1両につき)
完成検査終了証の提出がある自動車の検査(OSS申請)

1,700円

(検査手数料1,300円+技術情報管理手数料400円)

完成検査終了証の提出がある自動車の検査

1,900円

(検査手数料1,500円+技術情報管理手数料400円)

自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車の検査

1,700円

(検査手数料1,300円+技術情報管理手数料400円)

限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車の検査

1,700円

(検査手数料1,300円+技術情報管理手数料400円)

限定自動車検査証の提出があり限定保安基準適合証の提出がない自動車の持込検査

1,800円

(検査手数料1,400円+技術情報管理手数料400円)

その他の自動車の持込検査

2,300円

(検査手数料1,900円+技術情報管理手数料400円)

※上記に加えて関係団体での諸手続きにおいて別途費用が必要です。


申請をする場所


使用の本拠地を管轄する軽自動車協会へ申請します。登録地は使用者の住所ではなく、あくまでも使用の本拠地です。

新規登録(中古車/軽自動車)

中古車の新規登録は、一時抹消された車を新たに車検を取り、公道で乗れるようにすることです。中古車の新規登録の自動車検査証の有効期間は2年になります。


申請に必要な書類等


  • 軽自動車検査票保安基準適合証(どちらかが必要です。軽自動車検査協会に車を持ち込んで登録の場合は軽自動車検査票、指定自動車整備事業者(民間車検場)に持ち込んで登録の場合は保安基準適合証となります。)
  • 自動車検査証返納証明書(自動車検査証返納届をした際に発行されます)
  • 自動車検査証返納確認書(上記の自動車検査証返納証明書と同時に発行されます。譲渡証明書も兼ねています。紛失した場合は譲渡証明書で代用できます。)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)

  • 住民票の写し(マイナンバーの記載なし)
  • 印鑑証明書

※コピーでも可能です。

 

 法人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)

  • 商業登記簿謄(抄)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書

※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書営業証明書課税証明書または電気・水道・都市ガス・固定電話などの料金の領収書のいずれか1点でも使用者の証する書面として使用可能です。コピーでも可能です。

  • 使用者の押印のある申請依頼書(代理人が申請手続きをする場合に必要です)
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責のことです。保険期間が交付を受ける自動車の自動車検査証の有効期間を満たしていることが必要です)

以下の書類は軽自動車検査協会で入手できます。

  • 新規検査申請書(軽第1号様式)
  • 申請審査書(検査手数料を支払ったことの証明印が押されます)
  • 重量税納付書
  • 軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書

申請をする場所


使用の本拠地を管轄する軽自動車協会へ申請します。登録地は使用者の住所ではなく、あくまでも使用の本拠地です。

石原大輔行政書士事務所問合せ先

軽自動車登録に関するご依頼は、土・日・祝日もお問い合わせ受付けております。ディーラー様、中古車販売店様もぜひご相談ください。