新車の新規登録と中古車の新規登録があり、車検を取り公道で乗れるようにすることです。新車の新規登録は、今まで一度も登録されていない車を登録することで有効期間が3年の自動車検査証が発行されます。(3年後の継続検査からは2年になります)
個人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)
※コピーでも可能です。
法人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)
※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・水道・都市ガス・固定電話などの料金の領収書のいずれか1点でも使用者の証する書面として使用可能です。コピーでも可能です。
以下の書類は軽自動車検査協会で入手できます。
申請の種類 | 申請の手数料(1両につき) |
完成検査終了証の提出がある自動車の検査(OSS申請) |
1,700円 (検査手数料1,300円+技術情報管理手数料400円) |
完成検査終了証の提出がある自動車の検査 |
1,900円 (検査手数料1,500円+技術情報管理手数料400円) |
自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車の検査 |
1,700円 (検査手数料1,300円+技術情報管理手数料400円) |
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車の検査 |
1,700円 (検査手数料1,300円+技術情報管理手数料400円) |
限定自動車検査証の提出があり限定保安基準適合証の提出がない自動車の持込検査 |
1,800円 (検査手数料1,400円+技術情報管理手数料400円) |
その他の自動車の持込検査 |
2,300円 (検査手数料1,900円+技術情報管理手数料400円) |
※上記に加えて関係団体での諸手続きにおいて別途費用が必要です。
使用の本拠地を管轄する軽自動車協会へ申請します。登録地は使用者の住所ではなく、あくまでも使用の本拠地です。
中古車の新規登録は、一時抹消された車を新たに車検を取り、公道で乗れるようにすることです。中古車の新規登録の自動車検査証の有効期間は2年になります。
個人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)
※コピーでも可能です。
法人の場合(発行されてから3ヵ月以内のもので次のいずれか1点)
※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・水道・都市ガス・固定電話などの料金の領収書のいずれか1点でも使用者の証する書面として使用可能です。コピーでも可能です。
以下の書類は軽自動車検査協会で入手できます。
使用の本拠地を管轄する軽自動車協会へ申請します。登録地は使用者の住所ではなく、あくまでも使用の本拠地です。
軽自動車登録に関するご依頼は、土・日・祝日もお問い合わせ受付けております。ディーラー様、中古車販売店様もぜひご相談ください。