電気工事業を営むためには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
電気工事業者とは「一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う」者で、4つに分類されます。そのうちの一つが「登録電気工事業者」です。
●登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者。登録申請の手続きをする必要があります。登録の有効期間は5年で、5年ごとに登録更新をしなければいけません。
※登録に数週間かかる場合がありますので、2ヶ月前などを目安に余裕をもって申請されたほうが良いです。
個人の場合
法人の場合