宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請_熊本_石原大輔行政書士事務所

仲介業者として不動産取引の媒介・代理などを行うには、宅地建物取引業法により、免許を受けた宅地建物取引業者・宅建業者でなければできません。

宅地建物取引業とは、「自ら土地や建物を売買・交換を業として行う」、「土地や建物の売買、交換もしくは賃貸の代理または媒介を業として行う」といういずれかまたは両方に該当するものです。

「業として」行っているかは、取引の対象者が不特定多数の者か、取引の継続性・反復性があるかなどで判断します。


免許の種類


宅地建物取引業免許は知事免許と大臣免許の2種類です。

1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は都道府県知事免許を複数の都道府県にわたって事務所を設置するときは国土交通大臣免許が必要になります。

知事免許も大臣免許も有効期間は5年間です。継続して宅建業を営む場合は有効期間が満了する90日から30日前までに免許の更新手続きを行う必要があります。有効期間を一日でも過ぎてしまうと、免許は失効します。無免許状態になり、更新手続きをしないで宅建業を営んでいると罰則が科されます。


免許の要件


①事務所の設置

事務所とは、継続的に業務を行うことができる施設がある場所です。

株式会社や合同会社は登記してある本店又は支店が事務所にあたります。本店で宅建業を行わず、支店で宅建業を行う場合は本店も宅建業の事務所となり、宅建業を行う支店だけでなく本店にも営業保証金の供託および専任の取引主任者の設置が必要になります。

反対に本店で宅建業を行い、支店では宅建業を行わない場合は、たとえ支店が登記されていても宅建業の事務所としては扱われませんので支店は営業保証金の供託および専任の取引主任者の設置は必要ありません。

それ以外にも継続的に業務が行うことができる施設がある場所で宅地建物取引業に関わる契約を締結する権限をもつ使用人を置くところも含みます。支店としての名称が付されていなくても従たる事務所として扱われます。【例:〇〇営業所、△△出張所など】

継続的に業務を行うことができる施設がある場所とは、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えている必要があります。テント張りの案内所や移動が容易な施設等は事務所として認められません。

 

②専任の宅地建物取引士の設置

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の資格試験に合格した後、取引士登録をして取引士証の交付を受けているかたを言います。営業を行う事務所ごとに一定数の宅地建物取引士を設置することを義務づけています。1つの事務所で業務従事者が5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。

専任とは、当該事務所に『常勤』し、『専ら宅地建物取引業に関する業務に従事』していることをいいます。

別会社に勤めていたり、通勤不可能と思われる場所に住んでいる場合、他の法人の代表取締役などの役員を兼任、自社の監査役を兼任する場合も専従性を認められません。

 

③営業保証金もしくは弁済業務保証金の用意

取引上の債権者や消費者の保護のために、管轄の供託所に営業保証金を供託するか、国から指定を受けた保証協会に加入して保証金分担金を納めることが必要です。

  • 供託所に供託…主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店・営業所など)1事務所ごとに500万円を供託。
  • 保証協会への納入…主たる事務所が60万円、従たる事務所の1事務所ごとに30万円を納付。(保証協会への入会金や年会費は別途)

(熊本県内には次の団体が保証協会としてあります。)

社団法人全国宅地建物取引業保証協会熊本本部(社団法人熊本県宅地建物取引業協会)

社団法人不動産保証協会熊本県本部(社団法人全日本不動産協会熊本県本部)

 

④欠格事由に該当しないこと

次の欠格事由に該当する者は宅地建物取引業の免許を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されたときから5年を経過しない者
  • 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行ったときから5年を経過しない者
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金刑に処せられたときから5年を経過しない者
  • 暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 免許の申請前5年以内に宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をしたときから5年を経過しない者
  • 宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

申請手続きの流れ


①書類の準備

申請書に必要事項を記入、添付する資料もつけて提出します。申請書類は製本されたものが各協会で販売(配布)されております。各様式は熊本県のホームページからもダウンロードできます。

  • 免許申請書(第1面~第5面)

(添付書類)

  • 宅地建物取引業経歴書(個人は暦年、法人は事業年度毎に作成)
  • 誓約書
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 相談役及び顧問並びに株主又は出資をしている者
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 略歴書(作成した各人の押印)
  • 資産に関する調書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 従業者証明書のコピー
  • 身分証明書又は身元証明書(本籍地の市町村長の発行するもの)
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない証明)
  • 事務所付近の地図
  • 専任の宅地建物取引士の顔写真
  • 事務所の写真
  • 貸借対照表及び 損益計算書
  • 法人税又は所得税の納税証明書(税務署発行)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 申請者の住民票抄本
  • 弁済業務保証金分担金納付書のコピー又は社資格証明書

添付書類は新規・更新・個人・法人でそれぞれ必要になる書類が違います。

提出部数は、正本1部、副本1部の計2部。大臣免許の場合は正本1部、副本2部の計3部です。

各申請先に提出します。熊本県は県庁建築課宅地指導班に持参します。

申請手数料が必要です。熊本県知事免許は33,000円分の熊本県収入証紙。大臣免許は登録免許税90,000円の納付書・領収証書の添付が必要となります。

 

②審査

申請書類を提出したら欠格事由等の審査及び事務所調査が行われます。

書類の不備や補正等があった場合は、その分遅れてしまいますが、不備等が無かった場合は知事免許で約30日、大臣免許で約3ヶ月ほどかかります。

 

③供託・保証協会への加入

審査を受けて問題がなければ、免許の決定がなされ、文書にて免許日及び有効期間を通知されます。

通知を受け取った後に、供託所に営業保証金を供託もしくは保証協会に弁済業務保証金を支払い、加入します。保証協会への加入手続きは2か月ほどかかります。

なお、上記の供託所に営業保証金を供託か保証協会への加入のいずれかの手続きを完了されなければ、免許証の交付並びに業務の開始はできません。

 

以上の手続きを終了した後に免許証が交付され業務を開始することができます。