電気工事業を営むためには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
電気工事業者とは「一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う」者で、4つに分類されます。そのうちの2つが「通常の通知電気工事業者」と「みなし登録の通知電気工事業者」です。
1.通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者。電気工事業開始通知書の提出が必要です。通知事項に変更があったときは変更の届出をしなければいけません。
2.みなし通知電気工事業者
建設業許可を受けていて自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者。電気工事業開始通知書の提出が必要です。通知事項に変更があったときは変更の届出をしなければいけません。
電気工事業開始通知書を事業を開始しようとする10日前までに(みなしは開始後遅滞なく)届出なければなりません。一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者は都道府県知事へ。二以上の都道府県の区域内に営業所を設置している者で、一つの産業保安監督部の区域内の場合は産業保安監督部長へ。二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合は経済産業大臣へとなります。
個人の場合
法人の場合
備付器具調書(「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること)
個人の場合
法人の場合