電気工事業開始届(みなし登録)

電気工事業者_登録_熊本_石原大輔行政書士事務所

電気工事業を営むためには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。

電気工事業者とは「一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う」者で、4つに分類されます。そのうちの一つが「みなし登録電気工事業者」です。 

●みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けている電気工事業者。電気工事業開始の届出が必要です。届出事項(建設業許可の更新による許可番号の変更も含む)に変更があった場合は変更届出をしなければいけません。


手続きの流れ


  1. 電気工事業開始届の提出
  2. 届出者に受理通知書を交付

提出書類


個人の場合

  1. 電気工事業開始届出書(様式第18)
  2. 建設業許可の通知書の写し
  3. 誓約書(個人用)
  4. 誓約書(主任電気工事士)(※申請者本人が主任電気工事士になる場合は不要)
  5. 主任電気工事士の雇用証明書(※申請者本人が主任電気工事士になる場合は不要)
  6. 主任電気工事士の免状の写し(※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は法定講習履歴面の写しも併せて必要)
  7. 主任電気工事士実務経験証明書(1)(※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要。主任電気工事士が登録申請者に雇用されている場合又は登録申請者本人である場合に使用。)
  8. 主任電気工事士実務経験証明書(2)(※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要。主任電気工事士が他の電気工事業者等に雇用されていた場合(他の電気工事者への応援業務を含む)に使用)
  9. 営業所の位置図
  10. 備付器具調書(自家用電気工作物を行う場合で「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること)

 

法人の場合

  1. 電気工事業開始届出書(様式第18)
  2. 建設業許可の通知書の写し
  3. 誓約書(法人用)
  4. 誓約書(主任電気工事士)(※申請者本人が主任電気工事士になる場合は不要)
  5. 主任電気工事士の雇用証明書(※申請者本人が主任電気工事士になる場合は不要)
  6. 主任電気工事士の免状の写し(※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は法定講習履歴面の写しも併せて必要)
  7. 主任電気工事士実務経験証明書(1)(※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要。主任電気工事士が登録申請者に雇用されている場合又は登録申請者本人である場合に使用。)
  8. 主任電気工事士実務経験証明書(2)(※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要。主任電気工事士が他の電気工事業者等に雇用されていた場合(他の電気工事者への応援業務を含む)に使用)
  9. 営業所の位置図
  10. 法人登記簿謄本
  11. 備付器具調書(自家用電気工作物を行う場合で「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること)