電気工事業を営むためには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
電気工事業者とは「一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う」者で、4つに分類されます。そのうちの一つが「みなし登録電気工事業者」です。
●みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者。電気工事業開始の届出が必要です。届出事項(建設業許可の更新による許可番号の変更も含む)に変更があった場合は変更届出をしなければいけません。
個人の場合
法人の場合