予備検新規

バイク_予備検_熊本_石原大輔行政書士事務所

事前に予備検査を受け、予備検査証が発行されている車両の新規登録です。完成検査修了証の期限切れしている場合や、中古車で改造した車両などは予備検査を受けておき、後日登録ということがあります。

新規登録の際に検査コースで不合格となり登録できないというトラブルを予備検査を受けておけば、避けることができます。


必要書類


小型二輪登録の必要書類イメージ
  • 新規登録申請書(OCRシート1号様式を使用。)
  • 完成検査終了証(新車の場合に必要です。)
  • 自動車検査証返納証明書(中古車の場合に必要です。)
  • 予備検査証
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 譲渡証明書(自動車検査証返納証明書の名義人からの譲渡証明書です。)
  • 所有者の委任状(申請を代理人で行う場合に必要になります。)
  • 使用者の委任状(申請を代理人で行う場合に必要になります。)
  • 使用者の住所を証する書面

 個人の場合

  • 印鑑証明書
  • 住民票

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

 

 法人の場合

  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書
  • 印鑑証明書

 いずれか一つが必要となります。必ず発行されて3ヶ月以内のもの。

  • 自賠責保険証明書(必ず車検期間をカバーする期間の加入が必要です。)

予備検査

新規登録前に検査だけを運輸支局で受け、予備検査証を発行してもらうことを予備検査といいます。予備検査証があると新規登録する際の検査を受けないで登録の手続きを済ませることができます。


必要書類


  • 申請書(OCRシート1号様式を使用。)
  • 完成検査終了証(新車の場合。有効期限が切れていても登録時には必要になります。)
  • 通関証明書又は輸入自動車特別取扱届出書(輸入車で完成検査修了証の発行されない車両の場合に用意します。手続きの際はコピーを窓口に提出します。)
  • 自動車検査証返納証明書(予備検査を受ける車両のものを用意します。手続きの際はコピーを窓口に提出します。)
  • 手数料納付書
  • 譲渡証明書(新車の場合で完成検査修了証が発行されていれば譲渡証明書も兼ねておりますので、用意する必要はありません。手続きの際はコピーを窓口に提出します。)
  • 委任状(申請を代理人で行う場合に必要になります。)
  • 自動車検査票または保安基準適合証(自動車検査票は車両持ち込みで検査を受ける際に必要です。用紙の販売所で手に入ります。保安基準適合証は指定整備工場で発行されます。保安基準適合証がある場合は、自動車検査票は必要ありません。車両持ち込みも必要ありません。)
  • 検査印紙(検査を受ける際の手数料で、必要分の印紙を購入します。)

予備検査を受けれる車両


  • 完成検査修了証の有効期限が切れている場合
  • 完成検査修了証の有効期限はあるが、諸元などが変わる場合
  • 輸入車で日本での登録がまだ一度もない車両
  • 中古車で一時抹消されている車両

継続検査(車検)

自動車検査証の有効期間が満了した後も引き続き使用する場合は、継続検査を受けましょう。管轄の運輸支局以外でも受けることができます。有効期間の期限から1ヶ月前から受けることができます。


必要書類


  • 申請書(OCRシート3号様式を使用。)
  • 自動車検査証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(車に乗る際に義務付けられる保険です。必ず車検の有効期間をカバーできる加入期間であることが必要です。)
  • 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼ります。)
  • 納税証明書(軽自動車税の納税証明書です。滞納していると継続検査は受けられません。)
  • 検査手数料(手数料は印紙で支払います。)
  • 自動車検査票(検査コースで検査内容を記入してもらう用紙です。申請書や重量税と同じで窓口で入手できます。)
  • 保安基準適合証(指定整備工場で発行されます。保安基準適合証があれば運輸支局で検査を受ける必要はありません。)
  • 点検整備記録簿(車検を受ける時についてなくても大丈夫ですが、12ヶ月・24ヶ月点検は義務付けられている法定の点検で、その内容が記録されています。備え付けておきましょう。)
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